結論から言うと、住民税は「去年の自分」に対して来ます。
会社を辞めた月の給料が最後でも、住民税はそこで終わりません。前の年の所得に対して計算された金額が、辞めたあとに残ります。
しかも、辞めた月が1月から4月なのか、6月から12月なのかで、扱いが変わる。私は4月に辞めました。制度の部分は公的な資料を確認して書き、体験の部分はLINEに残っていた記録から書きます。
※税額や控除の実額は書いていません。
住民税は、前年の所得にかかる
総務省の説明では、個人住民税はこうなっています。
「毎年1月1日現在で市町村に住所がある個人に対して課税」
つまり、その年の1月1日にどこに住んでいたかで、納める先が決まる。そして金額のもとになるのは、その前の年の所得です。
鈴鹿市の説明が分かりやすい書き方をしていました。
「普通徴収は、前年の1月から12月までの所得に対して計算された年税額を、4回に分けて納めることができるものであり、何月の分ということではありません」
「何月の分」ではない、というところが大事です。
働いていない月の税金も、去年働いていたぶんとして来る。ここを「今月の分」だと思っていると、辞めたあとに驚きます。
💡 家賃と違って、後払いのクレジットカードに近い。使ったのは去年で、請求は今年。カードを解約しても、使ったぶんの請求は来ます。住民税もその形でした。
会社員のあいだは、6月から翌年5月まで引かれている
給与から引かれる方式を特別徴収といいます。武蔵野市の説明では、引かれる期間はこうです。
「6月から翌年5月までの毎月」
1年の区切りが、4月始まりでも1月始まりでもありません。
6月に新しい年度の金額が決まって、そこから12回に分けて引かれる。だから毎年6月の給与明細で、引かれる額が変わります。
わが家の記録にも、6月の行がありました。
2020年6月1日。
「住民税は今月要チェック!!」
同じ月の25日。
「住民税のやつきた!!ちゃんと控除されてたわ」
毎年6月に確認する、という習慣は、この仕組みから来ています。
辞めた月で、扱いが変わる
ここが今回いちばん書きたかったところです。
| 退職した時期 | 残っている住民税の扱い |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 「普通徴収」もしくは「一括徴収(本人申出)」に切替 |
| 1月1日〜4月30日 | 「一括徴収」に切替(本人の申出不要) |
横浜市の説明を、そのまま並べました。武蔵野市も同じ趣旨で、1月1日から4月30日の退職については「本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収しなければなりません」と書いています。
1月から4月に辞めると、残りが最後の給与などからまとめて引かれます。
6月から12月に辞めた場合は、自分で納める(普通徴収)か、まとめて引いてもらうかを選べます。選べる時期と、選べない時期がある。
💡 携帯の解約に似ていると思いました。同じ解約でも、月のどこで切るかで請求のされ方が変わる。住民税は年度のどこで切るかで、まとめて来るか、分けて来るかが変わります。
私は4月に辞めている
2026年4月30日、私はこう書いていました。
「ただ来月は、もしかすると納付書来ちゃうかも」
「まあ納付書はゲットする必要ありやな」
この時点で、納付書が来ることを前提に動いています。
会社が手続きをして、市区町村から通知が届く。届いてから考えるのではなく、届く前提で準備しておくほうが早い。
同じ時期、年金についても同じことを書いていました。
2026年5月14日。
「年金完了。やはり初回納付書やったわ」
辞めたあとに来る書類は、住民税だけではありません。
次の会社に入ったのに、給与から引かれていなかった
辞めた年だけの話ではありません。翌年に、もう一度つまずいています。
2014年1月23日、妻がこう書いてきました。
「てか…住民税がとられてなくて…住民税って前年分やから自分で払わないとだめっぽい!!」
新しい勤め先で働いているのに、給与から住民税が引かれていない。そのことに、年が明けてから気づいています。
同じ日、こうも書いています。
「私払ってないかも!笑」
そして4日後の1月27日、ようやく「住民税は自分で払うみたい」と結論が出ています。気づいてから確かめ終わるまで、4日かかりました。
再就職すれば、給与天引きに戻る。私たちはそう思い込んでいました。実際には、切り替えの手続きをしないかぎり戻りません。
辞めたときに「自分で払う」に切り替わったものは、次に入った会社が自動で引き取ってくれるわけではない。ここは、辞める側の記事にほとんど書かれていないところでした。
💡 携帯の契約を乗り換えたときに似ています。新しいほうが始まっても、古いほうの支払いは自分で止めないと止まらない。重なった月に、初めて気づきます。
※手続きの名称と方法は自治体によって違います。実際の判断は、住んでいる市区町村と勤務先に確認してください。
納付書が、来なかった年があります
「納付書が来る前提で予定を組む」と上に書きましたが、来ないこともあります。
2013年7月30日、妻からこう来ました。
「住民税は減税申請したけど新しい納付書が届いてないのよー!」
「住民税は次は9月が納期だから…八月になってもこなければ連絡しないとあかんね!」
私の返事はこうです。
「そーすると、お盆休みや海外へ行くことを考えると、来週の半ばで来なければ、確認が必要だね…」
「まだまだ、面倒が続くねえ…」
届かないことを前提にした期限を、こちらで決めています。
これは正しかったと思っています。届かないまま納期が来ると、こちらの落ち度になる。届く前提で待つのではなく、いつまでに来なければ電話するかを先に決めていました。
💡 通販の荷物に似ています。追跡番号を見て、予定日を過ぎたら問い合わせる。待っているだけでは、届かなかったことしか分かりません。
3か月に1回ではなく、年4回
制度の話に戻ります。
普通徴収に切り替わった場合、年税額を4回に分けて納める形になります。回数は4回で、納期は市区町村によって決まっています。
わが家の記録にも、この話が残っていました。2013年、家族が会社を辞めたときのやりとりです。
「住民税は三ヶ月に一回だよ」
言い方は違いますが、年4回という意味では同じです。
このとき同時に出ていたのが「国保」「住民税」「年金」の3つでした。会社を辞めると、この3つが自分の手元に来ます。健康保険の話は会社を辞めたあとの健康保険の記事に書きました。
ふるさと納税との関係も、6月に見える
2018年10月26日の記録です。
「住民税やすくなった!!ふるさと納税が対応されたみたいや」
ふるさと納税をした結果は、翌年の住民税に出ます。やった年ではなく、その次の年に見えるということです。
ここも「前年の所得にかかる」という仕組みの延長でした。辞める年のふるさと納税をどう考えたかは、ふるさと納税を減らした記事に書いています。
使える形にしておきます
辞める前に確認しておくことを並べます。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 辞める月が1月〜4月かどうか | 1月1日〜4月30日の退職は一括徴収になる |
| 6月〜12月なら、どちらにするか決める | 普通徴収と一括徴収を選べる |
| 去年の所得を思い出しておく | 金額は前の年の所得で決まる |
| 納付書が来る前提で予定を組む | 届いてから考えると、納期に間に合わないことがある |
| 国保・年金と一緒に見る | 辞めると3つまとめて手元に来る |
いちばん効くのは1行目です。
辞める月を選べる立場なら、ここは知っておいたほうがいい。同じ「辞める」でも、月が違うと手取りの出方が変わります。
退職までに何をどの順番でやったかは、辞めるまでにやったことの順番の記事にまとめています。
※この記事は、公的機関の資料と、わが家のLINEに残っていた記録をもとにしています。税額や控除の実額は書いていません。納期や手続きの詳細は市区町村によって異なります。実際の取扱いは、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
※出典:総務省「個人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html)、横浜市「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/choshu/20120330144100.html)、武蔵野市「給与からの住民税特別徴収について」(https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/kojinjuminzei/choshu_hoho/1004621.html)、鈴鹿市「普通徴収は4期に分かれていますが、それぞれ何月から何月までの分ですか」(https://www.city.suzuka.lg.jp/faq/zei/1008102/1008118.html)。いずれも2026年8月26日に確認。

